インプラント治療は「医療費控除」の対象です
医療費控除とは
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人または扶養家族のために支払った医療費が一定額を超えると、確定申告をすることにより税金の還付が受けられる制度です。
所得税や住民税などの税金は年収に応じて税額が決まっており、医療費控除を利用すると所得税が還付されたり住民税が減額されて医療費の負担が軽くなります。
お得にインプラント治療を受けることができる制度ですので、ぜひ活用しましょう!
医療費控除の対象となる歯科治療
- インプラント
- セラミック
- 保険外義歯
- 小児の噛み合わせ治療のための矯正、など
治療費以外で医療費控除の対象となるもの
・交通費(バス代、電車代などの公共交通機関の運賃)
※マイカー通院(ガソリン代、駐車場代)は対象外。
※タクシーの利用は緊急性がある、もしくは、公共交通機関が利用できない場合に限る。
医療費控除が適応となる医療費はいくらから?
・所得200万超:医療費合計が10万円を超えた分
・所得200万以下:総所得の5%を超えた分
医療費控除の計算式
医療費控除(上限200万)=
(1年間の医療費合計)ー(保険金で補填された額 )ー(「10万円」or「所得金額の5%」どちらか少ない方の金額)
※この計算式で算出された金額がそのまま還付されるのではなく、その金額に各自の所得税率を掛けた金額が最終的な還付金額となります。
例)課税所得800万円のAさんがインプラント治療に200万円支払った場合
→「62万7000円」還付されます!(実質、インプラント治療を137万3000円で受けたことになります)
(計算式)
1年間の医療費(200万円) ー 保険金で補填された額(0円) = 医療費控除額(190万円)
医療費控除額(190万円) × 所得税率(33%) = 軽減される税額 (62万7000円) ※住民税含む
所得別還付金額の目安
詳細は「国税局」へ。
医療費控除の制度や法令等の解釈、また、適用についての相談や手続案内等はお住まいの地域にある国税局(国税局電話相談センター)にお問い合わせください。
インプラント治療は当院にお任せください。
- コンピューターガイドを使用した精密なインプラント手術を行います。
- 「切らない・縫わない」低侵襲インプラント術が可能です。
- 「骨が足りない」等の理由から他院で断られた難症例にも対応します。